GUIDELINES for 
INTERNET USE

インターネット利用に関するガイドライン

About the Guidelineガイドラインについて

教職員を対象とした
インターネット利用に関するガイドラインについて

ソーシャルメディアは広く社会に浸透し、学校法人マヤ学園(以下当法人という。)関係者においても、組織や個人として利用する事例が増えていますが、軽率な発言や誤解を招く表現により、当法人の名誉や社会的信用に大きく関わることがあります。

このことから、当法人では、公私に関わらず、情報を発信する際に遵守すべき姿勢、行動の指針等を定めることを目的としたガイドラインを策定しております。

当法人教職員におかれましては、ガイドラインをよく理解し、自覚をもって情報発信を行うよう努めてください。

Guidelines for Internet Useインターネット利用に
関するガイドライン
(教職員対象)

第1条

(目的)

本ガイドラインは、本校教員・職員(以下「職員」という。)が、インターネット上のソーシャルネットワーキングサービスや口コミサイト(以下「SNS等」という。)を利用し、個人の私生活上の自由の範囲を逸脱し、本校及び関係先等の第三者(個人を含む。以下同じ。)の信用の低下や秘密の漏えいをすること、その他本校の職員を含め第三者の権利を侵害する情報を発信することを禁止し、個人の責任において、本校職員がSNS等を適切に利用することを目的とするものです。

第2条

(定義)

本ガイドラインでいうSNS等とは、人と人とのつながりを促進・円滑にしたり、情報共有を行う場を提供するなどに利用されるインターネット上のコミュニケーションサイトのことをいいます。例えば、Facebook、Twitter、Instagram、Youtube、LINE、ブログ、クチコミサイトの各種サイトなどがあげられます。

第3条

(本ガイドラインの適用範囲)

本ガイドラインは、本校に在職中の職員のみならず、本校退職後の元職員についても適用するものとします。
ただし、退職後の元職員に関しては、当該元職員の私生活上の自由にも鑑み、本校及び関係先等の本校の関係者の信用の低下を招く情報の発信、秘密を漏えいする情報の発信を禁止するにとどめるものとします。

第4条

(SNS等利用にあたっての
心構え・理解)

本校職員は、SNS等を利用する場合、以下記載したとおりのSNS等の特徴をよく理解した上、個人の責任として、適切に利用するようにしてください。なお、SNS等に関する注意点は下記記載の項目に限るものではありませんので、職員自身においてもよく考えて利用してください。
  • (1) SNS等は、情報発信が容易にかつ迅速にできるため、その利便性が高く、生活において重要な役割を担っていますが、反面、不適切な情報発信を安易に行ってしまう可能性があり、また即座にインターネットを通じて全世界に公開されてしまうため後戻りができず、取り返しのつかない事態になる可能性があることを十分に認識・理解して利用してください。
  • (2) SNS等での情報発信は、インターネットを通じたものであるため、不特定多数の利用者が閲覧することができ、容易に情報が拡散してしまうことを十分に認識・理解して利用してください。
  • (3) SNS等での情報発信により、自分自身に対する誹謗中傷がなされうる可能性や、何もせずとも誹謗中傷の的になってしまうこともあることを十分に認識・理解して利用してください。
  • (4) SNS等での情報発信で、個人的な見解として本校や関係先等の情報を発信したとしても、本校の職員であることがSNS等を通じて把握されれば、本校の見解と誤認される可能性があり、本校への悪影響が生じかねませんので、情報発信の内容に関しては十分に気を付け、安易な情報発信はしないでください。

第5条

(禁止行為)

本校職員は、SNS等上において、下記の行為を行ってはなりません。
  • (1) 本校、本校の関係先その他第三者の権利・利益を侵害する行為
  • (2) 本校、本校の関係先その他本校の関係者の秘密情報を漏えいする行為
  • (3) 法令等に違反する行為
  • (4) 本校の行為・見解であると誤認される行為
  • (5) 社会人としての良識が欠ける行為その他本校が不適切と判断する行為

第6条

(報告)

本校職員が、万が一、本ガイドラインに違反すると思われる情報の発信を発見した場合には、本校に報告するものとします。また、自らが運用するSNS等において問題が発生し、本校及び関係先等の第三者に影響を及ぼす可能性が生じた場合には、本校に報告のうえ、対応を相談するものとします。
なお、本校は、報告者に関する情報を正当な理由なく公開しないことを約束します。

第7条

(本ガイドライン違反に
関する対処)

(1) 本校は、本校職員が本ガイドラインに違反する行為に関し、一切の責任を負いません。本校職員がSNS等上で第三者の権利を侵害する等の行為により、損害を与えた場合には、当該職員の責任と負担においてその損害を賠償するものとします。
本校は、本ガイドラインに違反した職員に対して、本校就業規則記載の懲戒処分その他適切な措置を講じることがあります。

以上

令和5年4月1日から施行する
学校法人マヤ学園 理事長 井上 千鶴

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